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不動産登記
大切な不動産の権利を護る
所有権移転登記(売買、贈与、財産分与など)
不動産取引の安全を確保
抵当権の設定、抹消
住宅ローンを完済し抵当権を消したい方、ローンの借換えをご検討中の方へ
住所、氏名の変更登記
住所や氏名に変更があった場合も登記手続きが必要です
その他の不動産登記
- 保存登記
建物を新築した場合、土地家屋調査士などによって「表示登記」を行ったあと「所有権保存」登記を行い、所有者を公示します。
- 仮登記
「所有権移転請求権仮登記」など見慣れない登記がされている場合があります。
これは抵当権と同じく、債権者の担保として設定されている場合が多いのですが、運用が少し違います。
万一、返済が滞った場合は競売の手続きを経ずに不動産の所有権自体を債権者に移して弁済に充てるものです。
抵当権と同様、返済が終われば仮登記の効力も消滅しますが、手続きをしなければ登記は消えません。
- 買戻し特約
稀に、「買戻特約」という登記がされていることがあります。
これは、売主が一定条件の下で買主から不動産を買い戻すことができることを意味しています。
建物建築を条件に土地を取得した場合などにされることが多いのですが、この買戻し特約には最長10年という期限があります
。
期限切れのものについては、抹消登記を行うことをお勧めいたします。
料金について