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不動産登記

大切な不動産の権利を護る

土地や建物などの不動産に関する権利は、登記をしなければ他人に自分の権利を主張することができないものが多くあります。

また、実質的に権利が消滅していても、手続きを経なければ登記は消えません。

自己の権利を万人に主張するために、あるいは、自己の権利をいつでも行使することができるようにするために、不動産の登記は常に最新の権利関係を正しく表示する必要があるのです。

所有権移転登記(売買、贈与、財産分与など)

不動産取引の安全を確保

不動産に関する権利の代表格は「所有権」です。不動産の売買や贈与などで所有者がかわったときにする「名義変更」を不動産登記では「所有権移転」といいます。

不動産の取引では代金の支払いや契約の効力発生とほぼ時を同じくして登記をすることが慣例となっております。

個人間の取引においても同様に速やかな登記を行うことが取引の安全を確保することになります。契約や決済の立ち合いや契約書の作成など、不動産取引の手続きはお任せください。 料金について

抵当権の設定、抹消

住宅ローンを完済し抵当権を消したい方、ローンの借換えをご検討中の方へ

抵当権とは、銀行などの債権者が返済が滞った場合に目的不動産を競売して、その代金から優先的に弁済を受けるために不動産に設定する担保権です。

借入金を完済すれば抵当権は消滅しますが、登記は手続きをしなければ消えません。

住宅ローンを完済し抵当権を消したい方、住宅ローンの借換えをご検討中の方、個人間の金銭等の貸し借りで抵当権を設定したい方など、抵当権についてご不明な点はお問い合わせください。 料金について

住所、氏名の変更登記

住所や氏名に変更があった場合も登記手続きが必要です

移転や婚姻などで、所有者の住所や氏名に変更があった場合も登記手続きが必要となります。

特に、不動産を処分する場合や抵当権を抹消する場合などは、その登記の前提として住所や氏名の変更登記を行わなければ、他の登記を行うことができません。 料金について

その他の不動産登記

保存登記

建物を新築した場合、土地家屋調査士などによって「表示登記」を行ったあと「所有権保存」登記を行い、所有者を公示します。

仮登記

「所有権移転請求権仮登記」など見慣れない登記がされている場合があります。
これは抵当権と同じく、債権者の担保として設定されている場合が多いのですが、運用が少し違います。
万一、返済が滞った場合は競売の手続きを経ずに不動産の所有権自体を債権者に移して弁済に充てるものです。
抵当権と同様、返済が終われば仮登記の効力も消滅しますが、手続きをしなければ登記は消えません。

買戻し特約

稀に、「買戻特約」という登記がされていることがあります。
これは、売主が一定条件の下で買主から不動産を買い戻すことができることを意味しています。
建物建築を条件に土地を取得した場合などにされることが多いのですが、この買戻し特約には最長10年という期限があります
。 期限切れのものについては、抹消登記を行うことをお勧めいたします。

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