成年後見
大切な方の財産や権利を守る

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり,判断能力が衰えた後は「法定後見制度」、判断能力が衰える前は「任意後見制度」が利用できます。
法定後見 - 後見(保佐・補助)開始の申立て -
医師の診断書(成年後見用)に応じて裁判所への申し立てが必要です
法定後見制度を利用するためには、本人又は一定の親族などが医師の診断に基づいて家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立てを行う必要があります。
申立ての支援はもとより、ご本人の状況や申立ての目的を伺いながら、ご本人やご家族にとって適切な方法をご提案します。 料金について

任意後見契約
万が一の時にも安心
また、任意後見契約では管理してほしい財産の範囲や代わりに行ってほしい行為についても細かく設定することができますので、万が一の時にも安心です。
任意後見契約は公正証書によって行いますので、契約内容の検討や作成についてサポートいたします。任意後見人への就任も承っておりますのでご相談ください。 料金について

死後事務委任契約
任意後見契約と合わせると効果的
任意後見契約と合わせて締結することが効果的ですので、お悩みの方は是非お問い合わせください。 料金について
