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成年後見

大切な方の財産や権利を守る

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が衰えてしまった場合に、本人の財産や権利を守るため、本人に代わって財産の管理や契約の締結などを行う人を選び支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり,判断能力が衰えた後は「法定後見制度」、判断能力が衰える前は「任意後見制度」が利用できます。

法定後見 - 後見(保佐・補助)開始の申立て -

医師の診断書(成年後見用)に応じて裁判所への申し立てが必要です

法律が定める成年後見制度には、判断能力の状況に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

法定後見制度を利用するためには、本人又は一定の親族などが医師の診断に基づいて家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立てを行う必要があります。
申立ての支援はもとより、ご本人の状況や申立ての目的を伺いながら、ご本人やご家族にとって適切な方法をご提案します。 料金について

任意後見契約

万が一の時にも安心

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。もし家族や信頼できる人に後見人になってもらいたい場合には、判断能力が衰えてしまう前に任意後見契約を締結します。

また、任意後見契約では管理してほしい財産の範囲や代わりに行ってほしい行為についても細かく設定することができますので、万が一の時にも安心です。

任意後見契約は公正証書によって行いますので、契約内容の検討や作成についてサポートいたします。任意後見人への就任も承っておりますのでご相談ください。 料金について

死後事務委任契約

任意後見契約と合わせると効果的

ご自身が亡くなった後、手続きを行ってくれる家族がいない場合や家族と疎遠となっている場合など、葬儀や埋葬などの死後の手続きを行ってもらう人と予め契約しておくものを死後事務委任契約といいます。

任意後見契約と合わせて締結することが効果的ですので、お悩みの方は是非お問い合わせください。 料金について